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プラリタウン業務支援サービス利用特約

第1条(総則)

株式会社プラリタウン(以下「当社」といいます。)が管理運営するウェブサイト『PlariTown』(以下「本サイト」といいます。)を通じて提供するリセール等サービスのうち、業務効率化などに資するSaaSのライセンス発注や契約管理ができるサービス(以下「本業務支援サービス」といいます。)を利用しようとする利用企業は、PlariTown利用規定(以下「本規定」といいます。)、本特約、指定商品のメーカー(以下「メーカー」といいます。)その他のパートナー企業の定める規約等を承認のうえで申込を行うものとします。本特約における用語は、別途定める場合を除き、本規定において定義された意味を有するものとします。

第2条(指定商品購入の申込)

  • 利用企業が本業務支援サービスにて提供される指定商品の購入を希望するときは、当社が定める所定の方法により、希望する指定商品を選択の上申込を行います。
  • 利用企業が申込手続を完了し、当社が指定商品購入の申込の意思表示を受領したときは、利用企業はその申込を撤回することができません。
  • 当社が保有している利用企業情報と、利用企業が指定商品の購入に際して入力する情報が一致しない場合には、当社は利用企業の申込を受領しません。

第3条(申込の承諾等)

  • 当社は利用企業の申込に対して、申込内容その他の事項を審査の上、これを承諾するときはその旨を利用企業に通知するものとし、当該通知の時点をもって指定商品の購入契約(以下「個別購入契約」といいます。)が成立するものとします。なお、当該申込を行う者(以下「申込者」といいます。)は、申込に際し、利用企業を代表し、個別購入契約を締結する正当な権限を有することを保証するものとし、当社は、申込者の権限の有無について個別に確認する義務を負わないものとします。
  • 当社は利用企業の申込に対して、以下の各号のいずれかに該当する事由が存在する場合、またはそれらのおそれがあると当社が判断する場合には、その申込を拒絶する場合があります。また利用企業が申込を行った指定商品が、メーカーの販売方針により、利用企業に販売を行わないとき、または利用企業の選択した決済手段が決済関係当事者により認められないときは、当社は利用企業の申込を拒絶します。
    • 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあったとき
    • 利用企業が、本業務支援サービスまたは当社が提供するその他のサービスの利用に際して、過去にアカウント削除等のサービス利用停止措置を受けたことがあり、または現在受けている場合
    • 利用企業の本業務支援サービスまたは当社が提供するその他のサービスの利用料の支払いが遅延したことがあり、または現在遅延している場合。
    • 反社会的勢力等であるか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
    • 利用企業が本規定または本特約に違反し、または違反するおそれがあると当社が判断する場合
    • その他、当社が利用企業の本業務支援サービスの利用が適当でないと判断した場合

第4条(引き渡し)

  • 当社が第3条第1項により承諾をし、利用企業より第5条に基づき指定商品の代金の支払いを受けることを条件として、当社は利用企業の購入した指定商品の利用のために必要な情報を、当社またはメーカーより、利用企業が当社に提示したメールアドレス宛に送信します。
  • 当社の指定商品の引渡しは、前項の情報を送信した時点で完了します。利用企業の提示したメールアドレスの誤りにより、当該情報が利用企業に到達せず、または第三者に到達した場合でも、当社はその責任を負いません。
  • サーバーその他の通信機能、利用企業の使用しているインターネット環境が原因で、第1項の情報が利用企業に到達しない場合、当社はその責任を負いません。
  • 利用企業は受領した第1項の情報により、購入した指定商品のメーカーにアクセスし、メーカーの定める条件に従い、指定商品にかかるサービスを利用します。メーカーに起因する要因により利用企業が指定商品にかかるサービスを開始または利用できない場合でも、当社はその責任を負いません。
  • 当社は、メーカーからの指定商品に係るライセンスの手配や利用企業による購入後の管理を第三者に委託することがあります。利用企業は、当社が、当該委託に必要な範囲で利用企業の情報(申込に伴い利用企業が当社に通知した内容、その他個別購入契約に関連して必要となる情報)を第三者に開示する場合があることについて同意するものとします。

第5条(支払条件および支払方法)

  • 指定商品の代金の支払条件については、指定商品が掲載されている本サイトの記載に従います。
  • 利用企業は指定商品の購入の申込に先立ち、当社の定める支払方法の中から選択し、登録します。
  • 指定商品の支払時期については、支払方法ごとに当社が定める期日とします。
  • 当社は、個別購入契約に関する領収書を原則として発行しないものとします。

第6条(指定商品の利用に関する責任)

利用企業は、指定商品を直接提供する当事者はメーカーであり、指定商品についての利用企業への責任はメーカーが負い、当社は指定商品の販売およびそれに付随する行為に関してのみ責任を負うことに同意するものとします。なお、指定商品のサポートは特段の定めのない限り、メーカーが行うものとします。

第7条(自動更新)

  • 個別購入契約の契約期間は1年間とし、指定商品毎に別途定められた期日までに利用企業に対して更新の意思を確認する通知を電子メール等により送付します。
  • 契約者が指定商品毎に別途定められた期日までに、当社が指定する方法により更新を希望しない旨の通知を行わない限り、個別購入契約は同一条件にて自動的に1年間更新されるものとします。ただし、当社が指定する期限までに自動更新の対象となる指定商品の代金の支払が無い場合は、当該指定商品の自動更新を行いません。

第8条(中途解約および返金の不可)

  • 指定商品の契約期間は年間単位とし、中途解約は認められません。利用企業は、契約期間中に解約の申込を行うことができますが、当該解約の効力は、契約期間の満了をもって生じるものとします。
  • いかなる場合においても、契約期間中の途中解約による返金は一切行いません。ただし、メーカーの別途定めるサービス利用条件において異なる定めがある場合は、この限りではありません。

第9条(メーカー不履行による契約解除)

  • 利用企業が購入を申し込んだ指定商品について、メーカーがその責めに帰すべき事由により提供を開始することができない場合には、個別購入契約が成立した後であっても、利用企業または当社は当該個別購入契約を解除することができます。この場合に当社がすでに購入代金を受領していたときは、これを返金します。ただし、利息は付しません。
  • 指定商品にかかるサービスがメーカーより開始された後においては、事由の如何を問わずそのサービスが提供されなくなった場合でも、利用企業は個別購入契約を解除することができません。

第10条(保証及び免責)

  • 当社は利用企業が購入した指定商品が利用企業の特定の目的に合致することを保証しません。また指定商品の品質、機能、性能、他の商品との適合性、目的適合性について、何ら保証するものではありません。
  • 指定商品により利用企業が受けるサービスに対する保証は、当該指定商品のメーカーが利用企業に対して直接提供する内容とし、当社は当該保証内容をメーカーと重複して利用企業に提供するものではありません。
  • 当社は、指定商品に基づくメーカーが提供するサービスが法令に違反していないこと、および第三者の知的財産権、その他の権利を侵害していないことを保証するものではありません。

第11条(損害賠償)

  • 当社は指定商品にかかるサービスについて、メーカーのサービス提供の不履行について責任を負いません。
  • 指定商品にかかるサービス提供の実施が不可能かまたは不完全であることが当社に明らかだった場合において、当社が故意または重大な過失により当該製品を利用企業に販売し、サービス提供の不履行により利用企業に損害が発生したときは、当社はその損害を賠償します。ただし、その賠償の金額は、損害が発生した日から遡り6か月以内に当社が当該指定商品につき利用企業から支払を受けた総額を上限とします。
  • 利用企業が本規定もしくは本特約または個別購入契約の条件に違反し、当社に損害が発生したときは、利用企業はその損害を当社に賠償します。利用企業が指定商品の代金の支払いを遅延したときは、14.6%の利率により日割計算した額を遅延損害金として支払います。
  • 当社は、不正アクセス、盗聴その他の理由により本業務支援サービスを通じて取り扱われる情報(当社、利用企業、パートナー企業、メーカーその他の第三者により本サイトまたはメーカーへの発注のためのサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等された情報を含みますが、これらに限られません。)が流出・漏えい等した場合であっても、これらに起因または関連して利用企業その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。

第12条(メーカーとの紛争)

指定商品にかかるサービスにつき、利用企業とメーカーに紛争が発生したときは、当社は当該紛争には関与せず、本特約に定める場合を除き、何ら責任を負いません。

第13条(個別購入契約の解除)

  • 本サイトに掲載されている指定商品に関する情報に誤りがあり、これに基づき個別購入契約が成立したときは、利用企業または当社は個別購入契約を解除することができます。この場合には利用企業または当社は相手方に発生した損害を賠償する義務は負いません。
  • 利用企業が以下の各号のいずれかに該当したときは、当社は利用企業に催告を行うことなく、個別購入契約を解除することができます。
    • 本規定または本特約のいずれかの条項に違反した場合
    • 当社に提供された情報の全部または一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
    • 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    • 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
    • 当社が提供する他のサービスの利用に際して、サービス利用停止またはアカウント削除等の措置を受けた場合
    • 反社会的勢力等であるか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営または経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流または関与を行っていることが判明し、又は当社がそれと判断した場合
    • その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
  • 前項の解除により当社に損害が発生したときは、利用企業はその損害を当社に賠償します。

第14条(本特約の変更)

当社は、本特約の変更が必要であると判断した場合、利用企業に対し、当社ホームページへの掲載その他の当社が相当と認める方法により変更内容を公表することにより、本特約の内容を変更できるものとし、変更後の本特約は、公表の際に定める1週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第15条(本規定の適用)

本特約に定めのない事項については、本規定を適用ないし準用するものとします。なお、本特約と本規定が矛盾抵触する場合には、本特約が優先的に適用されるものとします。